特許出願から登録まで

はじめに

出願して権利を取得するのに、何のためにするのかをまず、考えてみましょう。
特許権を初めとした知的財産権の価値は、それを利用した事業の収益に基づいて定められます。
この事業は権利者自ら行うものでも、また、実施権の許諾をして第三者が行うものであっても構いませんが、事業収益が見込めなければ権利取得の意味がありません。
特許権は持っているだけでお金にはなりませんので、その点を注意しましょう。

依頼する場合のポイント

公表する前に依頼を
なるべく早く依頼を

特許制度は、新規・有益な発明をしたものに対してその発明の内容を国が公開することを条件に排他的な独占権を国が付与するものであり、特許を受けるためには出願時に未公開でなければなりません。
新規性がない発明は公開の代償に権利を与える価値がないからです。

また、特許をはじめとした産業財産権制度は、最初に特許庁に出願したものに権利を与える先願主義を採用しています。
そのため、発明や技術の開発に成功したら公表する前に、 一日も早く出願することが大切です。
いかに素晴しい発明や技術でも、他の人にそれと同じものを先に出願されてしまったら、苦労して独自に開発したものでも権利化できない、ことになります。

まず、開発に着手した時点で、発明発掘のコンサルタント「弁理士」に相談することをお勧めします。
どのようにすれば「特許が得られるか」を考慮しつつ開発することができるため、時間と労力の無駄がなくなります。

また、発明などの技術内容を「弁理士」に説明するときは、説明書、図面、製品の写真など、できるだけ多くの関係資料を揃えましょう。
特に、図面があれば、説明書や製品のひな形等はなくても「弁理士」は理解可能となりますので、少なくとも内容を理解できる図面は用意しましょう。手書きの図面でも大丈夫です。

出願業務を依頼する際に、特に重要なのは、発明の内容をきちんと「弁理士」に伝え、理解してもらうことです。
そのためには、コミュニケーションを十分とることのできる「弁理士」を選定することが重要なポイントです。

発明相談

自分のアイデアが特許に値するか、また特許取得にかかる費用を支払っても権利を得る価値があるか、は、なかなか判断の難しいところです。

迷う前に、知的財産の専門家「弁理士」に遠慮なくご相談下さい。

出願から権利取得に至るまでの流れや見込まれる費用をご説明するとともに、明らかに同一に近い特許が出願されていないかを調査(有料)したり、実用化のメドがあるか等、検討・助言いたします。

出願依頼

特許の場合、権利化までに、弁理士報酬と印紙代(国に支払うお金)とを併せて、少なくみても40~60万円程度の費用がかかります。
また、登録になってからは、毎年、特許料を年金という形で国に支払うことになります。

特許出願に至るまでのフローチャートを以下に示しました。

特許出願に至るまでのフローチャート

(1)依頼者からの連絡・予約

まずは、メール又は電話でご連絡ください。

ご提案内容やご質問事項について電話やメールでの回答はしておりませんので、打ち合わせ日時を設定させていただきます。

当事務所にいらしていただく、または、当方からうかがいます。

(2)相談・出願打ち合わせ

出願を前提としない発明相談は有料ですが、出願することを前提とした出願打ち合わせの場合は無料です。

ただ、出願打ち合わせの結果、出願するかどうか、その時点でははっきりしない場合には、とりあえず「発明相談」の取り扱いになりますので、ご了承ください。

また、何らかの事情で出願中止となった場合にも、時間あたりの相談費用と、もし図面などが作成済みの場合には、その実費などを頂戴することになりますので、ご了解下さい。

(3)提案内容の検討、補充資料

いただいた提案内容を検討後、補充資料や関連図面などが必要になる場合がありますので、その際はご協力下さい。

また、最初の打ち合わせ後の改変や変更もできるだけ速やかにご連絡下さい。

(4)着手

着手して約1ヶ月程度で、明細書案及び図面を作成いたします。

(5)依頼人による内容チェック

明細書には特殊な用語や書き方の約束事があって、一般の方にはなじみにくい部分もあります。
不明な点があれば、遠慮なくご質問、お問い合わせ下さい。

双方納得のいく形で明細書が作成されることが重要です。

(6)出願

当方でインターネットによる出願がすみ次第、出願控と請求書をご送付します。

その後の問い合わせには、出願番号をお知らせいただけると、スムーズですので、控は大切に保管下さるよう、お願いいたします。

特許権をとるための手続き

特許権をとるための手続き